2020-03-31

韓国:COVID19の影響による指定期間の職権延長 - KIM & CHANG

今般の新型コロナウイルス感染症の拡散により、特許、実用新案、デザイン、商標に関する手続きを行う出願人が、関連法令により特許庁長が指定した期間を遵守できないおそれがあることに鑑み、韓国特許庁は、所定の指定期間について、その期限日が2020年3月31日から4月29日までの間である場合、その期限日を2020年4月30日まで職権で延長すると発表した。

その代表例としましては、拒絶理由通知に対する意見書提出期限が2020年3月31日から4月29日の間である場合、その期限日は4月30日までに職権で延長されることとなる。
ただし、4月30日(木)は韓国の祝日(釈迦生誕日)、5月1日(金)はメーデーのため、期間の計算方法に基づき、実質的には5月4日(月)が期限日となる。

一方、期間が職権で延長されても、出願人が本来の指定期間内に意見書、補正書等の提出をすれば、特許庁は、別途の期間短縮申請がなくとも、不必要な期間の遅延を防止するために職権で延長された期限日まで待たずに手続きを進めることができる。

なお、今回の措置では拒絶決定書に対する再審査請求、または拒絶決定不服審判請求の期限は延長の対象ではないため、この点ご留意ください。