ドイツ特許商標庁は、電子的手段を利用してサービスの提供を継続中。
ただし、勤務するスタッフ数の制約により業務の遅延が予想される。出願に際しては、電子出願を利用することで確実な処理ができるが、証明書の発行や優先文書の発行などに遅れが生じる可能性がある。このため、そのような証明書等の請求は出来るだけ早く行うよう求めている。
公報の発行日が予定と異なる場合がある。
係属中の知的財産権手続きに関して、ドイツ特許商標庁が通知した期限は延長され、2020年5月4日までは期限満了による決定は行われない。
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フランス工業所有権庁(Institut National de la Propriete Industrielle:INPI)は、INPIの通知に基づく期限を4か月延長する。但し、商標登録の異議申立て期限は含まれない。
現時点で、INPIは24/7アクセス可能で、審査などに影響はない。
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スペイン特許商標庁は、対面でのサービスを停止しており、電話や電子的な手段による対応を優先している。
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IPオーストラリアは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により手続きができない申請人は期限の延長を請求できる。理由と共に従来の方法で請求する。但し、期限延長が認められないこともあるので、不明な場合は知財の専門家に確認するよう求めている。
今後の公聴会は、ビデオ会議、電話または書面の提出により行われる。
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ニュージーランド知的財産局(IPONZ)は、通常通り業務を提供している。もし、新型コロナウイルス感染拡大の影響により期限等で問題がある場合は、期限延長をIPONZに請求できるが、ケースバイケースで判断される。
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注意:上記状況は3月22日現在のもの