EUIPO(欧州連合知的財産庁)は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2020年3月9日から2020年4月30日までの期限延長する通知を行ったが、期限延長に関して以下の説明が加えられた。
期限延長により影響を受けるアクション
2020年3月16日のEUIPO長官の決定により、すべての期限は5月1日まで延長された(実際には5月1日が祝日のため5月4日まで)。
商標理事会規則(EUTMR)第101条(4)は、例外的な出来事により手続当事者と EU知財庁との間の適正な通信が中断され又は妨げられた場合、Executive Directorにすべての期間の期限を延長する権限を与えている。
「すべての期間の期限」とは、EU知財庁に設定されたか、法的に規定されているかに関わらず、すべての手続き上の期限を含んでいる。
「すべて」を明確にするために、対象のアクションを以下に示す;
* 審判部を含むEUIPOへの手続きにおいて設定された期限
* EUTMR、商標委員会実施規則(EUTMIR)に規定された期限
* パリ条約やその他の国際条約を含む
* EUTMR第104条(5)で規定された適応除外に関係なく
また、以下の法定期限も延長決定による対象;
* 出願手数料の支払(EUTMR第32条)
* 優先権(EUTMR第34条(1))
* 博覧会による優先権(EUTMR第38条(1))
* 異議申立期間(EUTMR第46条(1))
* 異議申立手数料の支払(EUTMR第46条(3))
* 更新申請(EUTMR第53条(3))
* 審判請求の期限、陳述書の提出、手数料の支払(EUTMR第68条(1))
* 変更請求(EUTMR第139条)
ただし、本決定はEUIPO以外への手続に関連する期限延長に適用されない。
* 審判部の決定を不服とする司法裁判所への控訴(EUTMR第72条(5))
なお、今回の決定による期限延長は自動的に有効となるため、影響を受ける手続当事者は、期限延長の請求をする必要はない。
(2020年3月19日)