2020-04-13

ラトビア:商標法改正 - SMD Country Index

商標及び地理的表示に関して、欧州理事会指令(EU)2015/2436の規定を反映させた改正法が2020年3月6日に施行された。

主な変更は次のとおり;
* 視覚的表示要件の削除
* マルチメディア、ホログラム、位置などの新しい商標タイプの登録が可能になる
* 証明商標の登録が可能になる
* 先行する権利者は、第三者による同一または混同の虞が生じる標章の使用を禁止できる
* 商標権者となれるのは、自然人、組合および法人である
* 権利者は、自由な流通で提供されていない商品に対しても独占的な権利を有する
* 商標に関する新たな規定では、商標権を収用したり、抵当に入れたり、非公開での取引又は執行を行う独占的な権利が与えられる
* 異議を申立てられた国際商標の応答期間が3か月から2か月に短縮される
* 取消及び無効申立ては、裁判所ではなく特許庁審判部に行う
* 知的所有権の執行に関する2004年4月29日の欧州議会及び理事会指令2004/48/ECがより反映される
* 地理的表示に関する規定は商標法の一部として引き続き残る
* 第三者がドメイン名に商標を使用することを防ぐ権利に関するより明確な規定
Source: www.petpat.lv

詳しくは こちら (PĒTERSONA PATENTSのサイト)
本文は  こちら (Trademark Law Changed)