2020-05-20

ドイツ:商標の無効・取消が行政手続きで可能に - SMD Country Index

2020年4月29日、ドイツ特許商標庁(DPMA)は、商標法近代化法(Part 2)の施行により、以前は裁判所でのみ可能であった商標の無効・取消手続きをDPMAで請求できるようになったと発表した。

2020年5月1日以降、商標法の第9条から第13条で規定する先行する商標権者は、無効手続きをDPMAに請求できる。これには、第9条から第13条までによる先行する権利によって損なわれる場合も含まれる(商標法第51条(1))。ただし、商標法第51条(2),(4)等で規定するように、先行する権利の所有者が後願商標の使用に同意した場合や、先行する商標を使用していないなど特定の場合は、この限りではない。無効請求を受けた商標権者が2か月以内に無効請求に異議を申立てた場合、無効手続きが行われる。無効請求に異議を申立てなければ、商標は無効となる。

2020年5月1日以降、取消手続きもDPMAで請求できるようになった。登録商標は、請求前の5年間に使用されなかった場合、公衆を騙すようなものになった場合、商標権者が商標法第7条の適格要件を満たさなくなった場合、商標は取消される。なお、団体標章や証明標章には別の取消事由もある。
Source: www.dpma.de

詳しくは こちら(DPMAのサイトへ)
本文は  こちら (Administrative Invalidity and Revocation Proceedings Possible Now)