2020-05-11

ニカラグア:改正商標法を4月3日施行 - SMD COUNTRY INDEX

ニカラグアの改正商標法が2020年4月3日に施行された。重要な改正点は、期限の短縮、オフィシャルフィーの値上げ、新たなオフィシャルフィーの導入である。

主な改正点は以下のとおり;
* 商標に関連するすべてのオフィシャルフィーは前払いとなる。改正前は、新規出願や更新などの一部のケースで、申請日から2か月以内の支払いが認められていた。

* ほとんどのオフィシャルフィーが値上げとなり、新規の手数料が導入された。商標出願手数料は、1区分目が135米ドル、追加区分が65米ドルとなる。

* 異議申立て期間は公告日から30営業日に短縮された(改正前は2か月)。さらに、異議申立書と一緒に新たに52米ドルの手数料が必要となる。なお、20米ドルの手数料を支払うことで15営業日延長できる。但し、延長請求は1回のみ可能で異議申立て期間満了前に申請する必要がある。

* 被申立人の応答期間も通知日から30営業日に短縮された(改正前は2か月)。被申立人が期限内に応答を行わなかった場合、出願は取消される。
Source: www.guybendana.com.ni

詳細は こちら (Trademark Law Amended)