2020-05-05

COVID19:中東、アフリカ、アジアにおける知的財産庁の状況(5/3) - JAH & Co. IP

バーレーン:商標局は通常業務。期限延長は通知されていない。

ジブチ:商標局は業務停止。期限は業務が再開されるまで自動的に延長される。

エチオピア:特許庁は通常通りだが、すべての法的期限は2020年7月19日まで延長される。

エジプト:特許庁の業務は2020年5月26日まで停止され、期限も同日まで延長されるが、4月27日より商標局は部分的に再開し2週間毎に新規商標出願および更新を受け付けている。

ガザ:2020年5月3日時点で商標局の業務は火曜日を除き通常通り。

イラク: 2020年4月27日から商標局の業務は部分的に再開されたが、新規の商標出願は受け付けていない。

イラン:商標局は業務時間を短縮しているが期限延長は通知されていない。

ヨルダン:ロックダウンは2020年5月23日まで継続され、法的期限も同日まで延長され。4月27日より商標局は部分的に再開した。申請時に必要な書類がなくてもオンラインで受け付けてもらえる。

クルド人自治区:すべての業務は2020年5月20日まで停止され、期限も同日まで延長されるが、

クウェート:すべての業務は2020年5月28日まで停止され、期限の延長は商標局の業務再開日に決定される。

レバノン:すべての業務は2020年5月10日まで停止されているが、商標局は2020年6月4日から限られた職員で更新と年金を優先して業務を再開する予定。

リビア:商標局は業務時間を短縮し部分的に稼働している。期限延長は通知されていない。

モロッコ:商標局は一部を除きオンラインで業務を行っている。期限は更なる通知があるまで停止する。 

オマーン:商標局は業務停止。期限は業務が再開されるまで自動的に延長される。

パキスタン:更なる通知があるまで、すべての業務は停止され、期限も同日まで延長される。

カタール:特許庁は業務時間を短縮し、20%の職員が庁で80%の職員がテレワークで働いている。譲渡の登録/名称や住所の変更/ライセンスや登録証の認定コピーの取得/商標の抄録などのサービスは、更なる通知があるまで一時的に停止される。

サウジアラビア:商標局は通常どおりだが、殆どの業務はオンラインで行われている。必要な文書もオンラインで送信される。公式の期限、文書の提出は2020年5月3日まで延長された。現時点では、署名された簡単な委任状で手続きを行える。公証、認証された文書の電子コピーは、サウジアラビア知財総局が今後通知する新しい期限内に提出できる。

スーダン: すべての業務は2020年5月9日まで停止され、期限も同日まで延長される。

シリア:商標局は業務停止。期限は再開されるまで自動的に延長される。

チュニジア:すべての業務は更なる通知があるまで停止されたが、緊急度の高いもの(優先出願)や更新、年金の申請は可能。

トルコ:商標局はオンラインで機能している。2020年3月13日から2020年4月30日までのすべての期限は再設定される。

アラブ首長国連邦:商標局は殆どの業務をオンラインで行っている。期限延長は通知されていない。認証された文書を必要とする場合、後で提出することができる。

イエメン:商標局は通常業務。期限延長は通知されていない。申請は署名された委任状でよく、認証された文書は後で提出することができる。登録証や異議決定は認証された委任状が提出されるまで保留される。

GCC特許庁:特許庁は閉鎖中だが、すべての業務はオンラインで行われている。そのため原本の提出はできない。期限は延長されない。

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