国家知識産権局はこのほど、「地理的表示専用標識使用管理弁法(試行用)」(以下、「弁法」という) を制定公布し、即日施行された。
「弁法」は、地理的表示の専用標識の合法的な使用者には、「公告に示されているように、地理的表示製品専用標識の使用を許可された生産者」など4種類の対象者が含まれる。
地理的表示専用標識の合法的な使用者は信義誠実の原則を遵守し、「関連基準、管理慣行、管理規則に従って地理的表示製品の生産を組織する」などの3つの義務を履行しなければならない。また、「弁法」では、地理的表示専用標識の合法的な使用者が適応する基準、管理慣行、関連する使用管理規則に従わずに生産を組織した場合、または地理的表示保護製品に専用標識を2年以内に使用しなかった場合、知財当局がその地理的表示専用標識の使用資格を停止するよう要求している。また、「弁法」では、関連する元の地理的表示専用標識の使用の移行期間を2020年12月31日までと規定し、2020年12月31日までに生産された元の標識を付した製品は引き続き市場に流通させることができるとしている。
Source: www.watson-band.com
本文は こちら (Administrative Measures for Use of Special Marks of Gis)