米国特許商標庁(USPTO)は、COVID-19の世界的感染拡大を受けて、2020年3月16日の通知による特定の手数料の免除と、3月31日と4月28日の通知によるCARES法(コロナウィルス援助と救済、経済安全法)に基づく特定の商標と商標審判部(TTAB)の2つの期限に関するの救済が通知されていたが、これらの期限延長は2020年5月31日に終了する。
USPTOの更なる救済策は以下のとおり;
* 知財庁の通知にタイムリーな応答や手数料の支払いができなかった場合、出願の回復請願書を提出できる。(37 CFR§§2.6(a)(15),2.66)
* 使用証拠の提出が36か月の法定期限を過ぎたために出願が放棄された場合、商標電子出願システム(TEAS)で長官に対する請願書(Petition to the Director) を提出できる。(37 CFR§2.146)
* 法定期限に間に合わず、登録が取消や期限切れになった登録人、または登録に関する知財庁との連絡に応じてタイムリーな応答や手数料の支払いができなかった場合、商標電子出願システム(TEAS)で長官に対する請願書(Petition to the Director) を提出できる。(37 CFR§2.146)
USPTOは、COVID-19パンデミックの影響で、申請または支払いの遅れが生じた場合は、放棄または期限切れ/取消になった出願または登録の回復を求める請願手数料を引き続き免除する。
TTABへの手続きで、COVID-19パンデミックの影響により申請が遅れても、適切であれば、当事者は延長または再開のための請求(査定系審判)または申立(裁判)を行うことができる。
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本文は こちら (USPTO grants further relief for certain trademark-related fees and deadlines)