キプロスで改正商標法(Cap.268)が制定された。改正商標法は、欧州商標指令(2015/2436)に調和させたもので2020年6月12日の官報に公布された。また改正商標規則も2020年6月16日の官報に掲載された。
主な変更は次のとおり;
* 多区分出願の導入
* 動き、ホログラム、音、位置などの新しいタイプの商標
* 委任状を不要に
* 登録商標を分割可能に
* 新たな絶対的・相対的拒絶理由
* 異議申立て期間を3か月に延長
* 異議申立て手続き中に2か月間のクーリングオフ期間
* 異議申立て手続きで先行する請求人の商標の真正な使用証明を要求する出願人の権利
* 異議申立てと取消申請に対する防御としての不使用の導入
* 商標の権利存続期間を10年に延長
* 宣誓供述書(宣誓した上で)の提出を宣言書の提出に置き換える
* 商標出願のオンライン公告
Source: Koushos Korfiotis Papacharalambous, Cyprus
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本文は こちら (Trademark Law Amended)