2020-07-20

メキシコ:改正知財法が2020年11月5日より施行 - GMOブライツコンサルティング

2020年7月1日付けで、改正メキシコ知財法が2020年11月5日より施行と発表されました。
今回の改正では、特に存続期間の起算日変更や3年目使用宣誓について明確となりました。
* 3年3か月の使用宣誓は、出願日に関わらず、2018年8月10日以降に登録された商標が対象
* 2020年11月5日以降に登録された商標の存続期間は登録日から10年となります(改正前は出願日から10年)

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