ギリシャで2020年3月20日に新商標法4679/2020が施行された。これは、商標に関するEU加盟国の国内法を調和させるためのEU商標指令(Directive(EU)2015/2436)と知的財産権の執行に関する指令(Directive 2004/48/EC)を取入れるためのものだ。
一部の規定は2019年1月14日に遡及する。新法は旧商標法4072/2012に代わるもので90条から成っている。Directive 2004/48/ECは旧商標法4072/2012で既に実装されていたが、新法では商標権行使制度の一部が改正された。
重要な変更点は以下の通り;
* 商標の視覚的表示要件の廃止
* 3D、ホログラム、音などの非伝統的な標章の登録が可能になる
* 証明商標の保護
* 職権による相対的拒絶理由の審査がなくなる
* 民事裁判所における商標の無効訴訟(行政審判所から移管)
* 民事裁判所における侵害訴訟で商標の無効を理由とする反訴
* 侵害訴訟における不使用の抗弁
* 仮差止命令に関する訴訟における抗弁
* 侵害の救済措置
* 当事者間で友好的解決を促進するための行政商標委員会における任意調停の導入
Source: www.inta.org; www.prentoulis.gr