ベトナム財政省は、COVID-19パンデミックを受けて工業所有権料に関する一部手数料の引下げに関する通達(Circular No.45/2020/TT-BTC)を2020年5月26日に発出した。これに伴い、財政省通達 (Circular 263/2016/TT-BTC)のセクションAに記載された工業所有権の手数料が5月26日から2020年末まで50%引下げられ、これらは2021年1月1日の水準になる。
50%の引下げ対象となる手数料は以下のとおり;
1. 分割申請、変更申請などを含む申請手数料
2. 知財庁からの通知に対する応答期限の延長を請求するための手数料
3. 保護証書(protection titles)の発行手数料
4. 知的財産ライセンス契約登録証明書の発行手数料
5. 特許・実用新案・意匠の年金と商標更新料
6. 年金・更新の滞納手数料
7. 保護証書の無効・取消請求手数料
8. 工業所有権代理人の実務証明書の発行、公告及び登録のための手数料
ただ、上記手数料は5万ドンから20万ドン(約2~9米ドル)と非常に少額であり、関連する手続で支払われる手数料のごく一部に過ぎない。審査などの高額な手数料はこの一時的な引下げ対象になっておらず、あまり費用の節約にはなるとは言えない。とはいえ、これはCOVID-19パンデミックの影響を受けた知的財産の出願人を支援するためのベトナム政府の努力を示したものだ。