近年、中国では知的財産権保護を強化する為に、法律の改正や行政処罰の引上げが相次ぎ、特に悪意のある出願に対する施策が厳しくなっています。
中国商標局のデータによると、2020年上半期で異議申立の審査件数が68,162件と昨年より71.85%増加し、異議申立の成立率については50.14%と昨年の47.65%より上回ってます。
そのうち、約70%の案件では冒認出願であることを明らかになりました。
冒認出願者の意図は…
*冒認商標を真の商標権者に販売して譲渡するため
*冒認商標を自社製品に利用して、真の商標権者と関連があるように混同させるため
*真の商標権者が国内に事業展開する際に、商標権侵害を理由にして損害賠償を求めるため
*冒認商標を用い、原産地などの虚偽宣伝を行うため
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その他本文に含まれる内容:1. 根本的な原因:「先願主義」、2. 早期段階の対応、3. 冒認出願を感知した場合の対応など