知的財産権保護の強化に関する中央政府の決定と手配を着実に実施し、商標法執行作業を規範化させ、法執行の基準を統一化し、商標専用権の保護を強化するため、先頃中国国家知識産権局は『商標権侵害認定基準』(以下、『基準』と略す)を公布した。
2018年に政府の機構改革が行われ、国家知識産権局が商標・専利の法執行作業に関する業務指導を担当することが明確化され、「商標権と専利権の権利確認、権利侵害に関する認定基準を制定し、その実施を指導する」こととなった。『基準』の制定は、機構改革の要求を具体的に実行し、商標法執行に対する業務指導を強化するための現実的なニーズであり、『知的財産権保護の強化に関する意見』及びその推進計画を実行するための具体的な措置でもある。
『基準』は『商標法』の枠組み内で、商標法執行の業務指導機能に基づいて、長年にわたる商標行政保護に関する有益な経験と方法を系統的に整理し、ブッシュアップして、まとめたものであり、商標法執行関連部門の行政行為に具体的な運用ガイドラインを提供し、市場主体に高い透明性と予測可能性を備えた知的財産権保護環境を提供するものである。『基準』は三十八条からなり、商標の使用、同一商品、類似商品、同一商標、類似商標、混同しやすい、販売免責、権利衝突、中断の適用、権利者の識別などについて細かく規定している。
国家知識産権局保護司の関係責任者は、次のステップでは『基準』の政策の解釈を行い、勉強会を進め、『基準』の実施を推進するとともに、モデル事例や典型的事例の選定と行政の回答の作成などを行い、業務指導体系を常に改善して、法執行の保護レベルを向上させ、知的財産権保護を強化し、優れたビジネス環境を整備すると述べた。
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