2020年8月28日、ミャンマー政府は新商標法に基づくミャンマー知的財産局(Myanmar Department of Intellectual Property :MDIP)のソフトオープニング期間が2020年10月1日に開始されると発表した。この長い間待たれていた展開は、ミャンマーで権利を適切に保護する機会を待っていた世界中の商標権者にとって非常に歓迎すべきものとなるだろう。
この結果、ミャンマーで権利登録官室(Office of Registration of Deeds: ORD)に登記した商標所有者は、新制度下での保護を維持するために、新商標法の下で商標の再出願を行う必要がある。
商標の再出願
新制度で商標権を再登録するには以下のものが必要となる;
• 明瞭な商標見本
• 権利者の名前と住所
• ニース分類に基づく商品・サービスの区分とリスト
• 商標の色彩に係る主張の説明
• ORDに登記した所有権宣言書
もし出願人が以前にORDで登記した者と同一でない場合は、標章の譲渡を証明する追加の証拠を提出しなければならない。また、出願人の氏名が変更された場合は、氏名の変更を証明する書類を提出しなければならない。
ソフトオープニングの第一段階では、商標登録の代理人(Tilleke & Gibbinsのようなミャンマーで商標登録サービスを提供している法律事務所等)を通してのみ出願が求められる。
未登録商標の出願
ソフトオープニング期間中に、ミャンマーで既に出願人のみが使用していれば、未登録商標であっても適切な使用証拠をもって出願することができる。そのための要件は、再出願の要件と同様だが、事前登記の証拠書類の代わりに使用の実質的な証拠が必要となる。このような証拠には以下のものが含まれる;
• 地元の新聞に掲載された警告的な通知(cautionary notices)
• ミャンマーで商標を付した商品やサービスの宣伝広告及び使用の証拠
• 税金の領収書や経費伝票
• その他の適切な証拠
• 再出願同様に第一段階の出願は代理人が必要
その他の新規商標出願
ソフトオープニング期間中は新規の商標出願はできず、新制度での新規出願は、まだ発表されていないMDIPのグランドオープニング後に可能となる。そのため、旧制度で出願を行っておらず、ミャンマーでの使用の実質的な証拠を提示できない、ソフトオープニング期間中に出願する資格がない当事者は、不特定期間出願できないリスクがある。これを避けるためには、9月上旬に旧制度の下で商標の登記を申請し、ソフトオープニング期間中に新制度の下で再出願することを推奨する。
政府の手数料
商標出願費用を含む新法に基づくすべての行政手数料や支払方法については、ソフトオープニング期間が始まる前に別途通知される。これらの情報は、入手次第最新情報を伝えたい。
本文は こちら (Trademark Filing under Myanmar’s New Law Begins on October 1, 2020)