2020年11月5日、メキシコで産業財産法の保護に関する新しい連邦法(FLPIP:Federal Law for the Protection of Industrial Property)が施行される。新法は、2020年7月1日に発効した米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)を受けたものだ。FLPIPは従来のメキシコ産業財産法に代わるもので、メキシコの法律をUSMCAと整合させることを目的としている。
主な変更点は以下の通り;
* 2020年11月5日以降に登録される商標、スローガン、商号の保護期間は登録日から10年となる(以前は出願日から)。
* 商標の出願・更新時に、商品・サービスが偽りのないものであり、悪意のないものであることの宣誓が求められる。
* 2018年8月10日以降に登録された商標には登録後3年目に使用宣誓書の提出が求められる。使用宣誓書を提出しない場合、登録は自動的に取り消される。また、使用宣誓書に含まれていない商品・サービスも自動的に取り消される。
* 新法では、地理的表示や原産地呼称に対しては同一の標識だけでなく、誤認混同を招く程度にまで類似する標識も異議の対象となる。
* FLPIPは悪意の定義を狭め、「正当な権利者に損害をもたらす利益を不当に得る目的で商標出願をすること」とした。
* 同意書は、誤認混同を招く程度にまで類似する商標だけでなく、同一商標についても認められる。
* 商標審査後、審査官は実質的な拒絶理由や異議申立てを通知するオフィスアクションを一回だけ発する(以前は2回)。
* 異議申立への応答期間は1ヶ月から2ヶ月となる。期間は延長可能。
* ライセンス契約の登録義務はなくなり任意となる。但し、不使用取消の申立があった場合、権利者はライセンサーとライセンシーの関係を証明する必要がある。
* 商標が周知または著名の宣言を受けるのが容易になる。そのような商標は「世界的に普及しているまたは認知されている」ことを示す必要がある。
* 証明商標が保護対象となる。
Source: www.basham.com.mx; www.frosszelnick.com
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本文は こちら (New Federal Law for Industrial Property)