2020年8月25日、国家知識産権局(CNIPA)は、商標出願の関連包袋資料の管理に関する「商標登録原簿管理弁法」を公布した。同規定を公布同日に実施する。以下は規定内容について簡単に紹介する。
制定目的:
1)商標登録原簿などの文書資料を管理する主体および職責を明確化にし、原簿資料の登録種類及び管理期間も詳細に規定する。
2)商標利便性改革のニーズに応じ、原簿保管の形式を紙面から電子化へ移り替える。
3)原簿資料を保管目的から利用目的に広げ、原簿資料の役割を積極的に果たせる。
主要内容:
原簿に登録する文書の種類:(第5条)
* 商標登録出願およびその後続業務;異議業務;取消業務;不服審判業務;無効審判業務;その他業務。
* 商標登録証明の発行、登録証の補充発行、変更・譲渡・更新の証明の補充発行などを原簿に登録しなくても可。
⇒商標権の確定プロセスおよび保護状況を反映するものに準じて分類される。
保管期間:(第10条)
* 永久保管:商標権の確定と変化を直接に反映する文書
* 定期保管:商標権の確定プロセスの一環とする文書を 5 年又は 10 年に保管する
電子化保管資料:(第7,11条)
* 商標の電子化文書資料をオンライン又はオフラインの形式で保管し、定期的にバックアップする。
保管と廃棄処分:(第6,8,12条)
* 商標局の担当部門は規定によって即時に文書資料の整理と記録保存を行う。
* 保管期間に満たした文書資料を鑑定した上、保存価値のあるものを延長保存し、保存価値のないものを規定によって廃棄処分する。
原簿資料の利用:(第13,15条)
* 国家秘密、商業秘密および個人情報などと関わる内容を除き、任意の者が規定によって商標登録原簿に関する文書資料を閲覧し、複写することができる。
追記:
以下は、通常の商標登録原簿の閲覧方法について簡単に紹介する。
1)公安、裁判所、検察庁、国家安全、監察・監査などの部門による閲覧の場合:
①公文書(閲覧事由を記載);②閲覧者の身分証明書類
2)依頼された代理機構は当事者自分の商標原簿を閲覧する場合:
①権利者の委任状;②権利者の身分証明書類/履歴事項証明書;③閲覧者の身分証明書類
3)訴訟中に、代理機構は案件中の商標原簿を閲覧する場合:
①依頼人の委任状;②裁判所の関連証明書類(訴状や裁定書など);③閲覧者の身分証明
4)商標権利者は自分の商標原簿を閲覧する場合:
①閲覧申請書;②権利者の身分証明書類/履歴事項証明書;③閲覧者の身分証明書類
リソース:国家知識産権局 、商標局
1)原文:http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1150999.htm
2)制定説明:http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/1151037.htm
3)商標登録原簿の閲覧方法:http://sbj.cnipa.gov.cn/sbsq/sqzn/201811/t20181115_277055.html