2020-09-28

BREXIT:英国のEU離脱による影響(EUTMとRCD)、代理人の選定 - EUIPO

EU・英国間で締結された離脱協定に基づき、英国は2020年2月1日にEUを離脱した。
離脱協定では、2020年12月31日までの移行期間中は、EU法が引き続き英国に適用されると規定しており、これにはEUTM(欧州連合商標)とRCD(欧州共同体意匠)も適用される。 
移行期間中のEUTM規則及びRCD規則の継続適用には、EUIPOに対する手続における代理に関する規則を含むすべての実務規定と手続規定が含まれる。よって、英国領に係る拒絶理由、英国から生じる先の権利、英国に住所を有する当事者/代理人を含む EUIPO に対する全ての手続は、移行期間終了まで以前と同様に扱われる。

2021年1月1日以降は、移行期間終了後にEUIPOがEUTM規則及びRCD規則の英国への適用停止に関する対応について、特に注意すべきポイントは以下のとおり;

  • EUIPO は、必要な場合、EU/EEA(欧州経済領域:European Economic Area)域外に居住する権利者のみに対して代理人を選任するよう求める。当該要請は、実際にその必要性が生じる場合、すなわち問題の権利が EUIPO に対する手続の対象である又は対象となる場合である。
  • EU/EEAに居住する権利者は、EUIPOから代理人の選任を求められることはないが、移行期間終了後、すなわち2021年1月1日以降に開始されるEUIPOにおける手続において代理人の選任を希望する権利者は、移行期間終了により選任された代理人がEUIPOに対する行為能力を失った場合に備えて、自らの意思で新たな代理人を選任する必要がある。これを怠った場合、EUIPOはEU/EEAに居住する権利者に直接通知する。
  • 原則として、EUIPOは係属中の手続以外でEUTM及びRCDの出願人、権利者及び職業代理人に対して個別の通知を行なうことはない。
  • 移行期間終了後に、EUIPOにおける行為能力を失う代理人は、(i) EUTM及びRCD関連手続の全てのファイルから自動的に削除される、(ii) EUIPOの代理人データベースから削除される(該当する場合には、EUIPOの職業代理人名簿からも削除される)、(iii) EUIPOの「ユーザーエリア」を通じてメールを送ることができなくなる。例外は,そのような代理人がいわゆる「係属中の手続」(離脱協定第97条)を継続している場合にのみ適用される。

本文は こちら (Impact of the UK’s withdrawal from the EU – EUTMs and RCDs)