先日、大好評のうちに幕を閉じたミャンマー新商標法スタートに向けての意見交換会におけるQ&Aを紹介します。
Q. 所有権宣言登録はいつまで受け付けられますか?
回答:ソフトオープン期間中も登録を受けられる予定です。また、その登録を基礎として出願登録を行うことで優先権を得ることが可能です。
但し、現在コロナの影響によりORD(権利登録官室)が閉鎖中の為、業務再開以降に登録可能となります。
Q. 国際分類・多区分出願制度を採用しますか?また、指定商品・役務についての拒絶理由はありますか?
回答:新商標法においては、ニース分類を採用します。また、多区分出願も認められます。
以下のQの回答は こちら
Q. ソフトオープン期間に出願した際に、同一・類似商標の存在により拒絶され、使用できなくなる可能性はありますか?
Q. ミャンマー国内で既に使用している商標に対して、「継続的使用権」のようなものが認められることはありますか?