2020-11-16

トリニダード・トバゴ:マドリッド協定議定書に加盟、2021年1月12日に発効 - WIPO

2020年10月12日、トリニダード・トバゴは、以下の宣言を含むマドリッド議定書への加入書をWIPO事務局長に寄託した。トリニダード・トバゴにおけるマドリッド協定議定書は、2021年1月12日に発効する。

* 暫定的拒絶通知期間を18か月とする、及び、18か月の期間満了後においても異議申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる(マドリッド議定書第5条(2)(b)及び(c))。
* 自国を指定する国際登録及び当該国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する(マドリッド議定書第8条(7)(a))。個別手数料の金額は別途情報通知する。
* マドリッド協定議定書に基づき指定された締約国として標章を使用する意思の宣言を要求する(共通規則第7規則(2))。
* 国内法が標章の登録の併合に関して規定していないことから、当該官庁は分割から生じる国際登録の併合の請求を世界知的所有権機関(WIPO)事務局に提出しない(共通規則第27ter(2)(b))。

詳細は こちら(Information Notice No. 63/2020)