2020-12-02

中国:商標印刷管理弁法を改正 - GMOブライツコンサルティング

2020年11月3日、中国国家市場監督管理総局より、改正商標印刷管理弁法が公布された。

変更は以下の通り;
第11条、第12条、第14条:
「工商行政管理局」が「市場監督管理部門」に変更された。
第15条:
「国家工商行政管理総局商標局」が「国家知的産権局」に変更された。
第4条:
「商標印製業務を委託する際に、委託側では《商標登録書》を提示した上で、そのコピーを受託側に提供しなければならない」と規定された。

「商標使用許可契約により、他人の登録商標を印製する際に、商標使用許可契約を提示した上で、そのコピーを提出しなければならない。商標権利者が単独に商標印製権を授権の場合、印製する際に授権書を提示した上で、そのコピーを提出しなければならない」と規定された。
第13条:
「商標印製業者が第7条を違反して業務受託、かつ印製された商標が他人の登録商標と同一又は類似の場合、《商標法実施条例》第75条の商標権侵害行為をみなされる」と規定された。

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