2020-12-09

ミヤンマー:ソフトオープニング開始から2ヶ月経過後の最新情報 - Tilleke & Gibbins

長年の期待を受け、商標法2019の制定から約2年が経過した2020年10月1日、ミャンマーの新しい知的財産局(IPD)はソフトオープニング期間を開始し、2つのカテゴリーの商標のオンライン出願システムをオープンした。
1. 旧制度で登録された商標
2. ミャンマーで使用されているが、旧制度で登録されていない商標

ソフトオープニング期間は6ヶ月間とされているものの、正式な期限は定められていないため、期間の延長(または短縮)の可能性もある。ソフトオープニング期間中に出願されたすべての出願には同じ出願日が付与される。この出願日は暫定的に知的財産局がグランドオープンする日が予定されている。

上記2つのカテゴリーに該当する商標の所有者には、ソフトオープニング期間中に新制度下で商標を出願または再出願し、新しい知的財産制度の下で商標の保護を確保するよう勧めたい。申請は知的財産局によって承認された代理人(ミャンマーに物理的な存在する)を介してのみ行うことができる。

知的財産局は、最初の2ヶ月間にオンラインポータル内の潜在的な問題を特定して解決するために、現地の法律事務所と緊密に協力してきた。その結果、システムが効率的に稼働していることを確認できたことは喜ばしいことだ。申請された出願の商標出願番号はまだ保留中であり、後日知的財産局から発行される予定だ。

ソフトオープニング期間中に出願可能で、新制度の下でまだ商標出願をしていない商標所有者には出願の検討を求めたい。各カテゴリーの詳細は以下の通り;

1. 旧制度で登録された商標の再出願で必要な情報
* 出願人の氏名、住所
* 出願人の会社登録番号
* ニース分類に基づく商品・サービスの区分とリスト
* 明瞭な商標見本
* 該当する場合、商標の英語及びミャンマー語以外の言語要素の認証された翻訳と音訳 
* 該当する場合、商標の色彩に係る主張の説明
* ORDに登記した所有権宣言書

2. ミャンマーで使用されているが旧制度で登録されていない商標の出願に必要な情報
* 出願人の氏名、住所
* 出願人の会社登録番号
* ニース分類に基づく商品・サービスの区分とリスト
* 明瞭な商標見本
* 該当する場合、商標の英語及びミャンマー語以外の言語要素の認証された翻訳と音訳
* 該当する場合、商標の色彩に係る主張の説明
* 使用の証拠資料
- ミャンマーでの商標の使用 および/または
- 上記を証明する税金受領書や経費伝票、ミャンマーで商標を付した広告

以下の事項については、知的財産局の最終決定待ちになっている。
* 代理人選任書式(Form TM2)の使用と権利行使要件(The use and execution requirements of an Appointment of Representative form (Form TM2))
* オフィシャルフィー

これらの未決定事項が確定するまで、ソフトオープン期間中に商標出願を行うにあたり、出願人には、Tilleke & Gibbinsのような現地代理人に公証された委任状を提出するよう強く勧めたい。