2020-12-08

BREXIT:UKIPOへの手続きで「英国の送達住所」が必要に! - Novagraaf

 先日、英国政府は、UKIPO(英国知的財産庁)における代理に関する規則の変更を発表した。2021年1月1日から、UKIPOへの新規の商標、意匠、特許出願や係争手続きには、「英国の送達住所(UK address for service)」が必要になることをVanessa HarrowとKate McNamaraが解説する。

「英国の送達住所」とは何か?
 UKIPOのガイダンスによると、「英国の送達住所」は、「UKIPOとの連絡や、知的財産法の下での手続きのために使用する住所で、申請人の住所または、希望すれば代理人の住所とすることもできる」。 
 現行のルールでは、UKIPOへの請求は、EEA30カ国のいずれかの連絡先住所を使用することができるが、意見募集の結果、回答者の92%が変更に賛成したため、英国政府はEEAへの言及を削除することを正式に確認した。
現在、UKIPOに対する送達住所要件を変更する法案が議会に提出されており、可決されれば、2021年1月1日に施行されることになる。

商標・意匠にとっての意味
 2021年1月1日以降にUKIPOに提出された新規の商標・意匠出願及び係争手続きには、英国(マン島を含む)、ジブラルタル、チャンネル諸島のいずれかにある「英国の送達住所」を指定する必要がある。 

 また、商標の分割請求など、権利の性質を変更するための請求がなされた場合には、登録された又は付与されたすべての権利について、「英国の送達住所」が必要となる。
 さらに、2020年に出願された係属中の英国商標出願でも、2021年1月1日以降に異議が申立てられた場合には、異議申立手続に対応するために「英国の送達住所」を指定する必要がある(出願人が英国国外に拠点を置いている場合)。
同様に、登録商標または意匠に対する係争が申し立てられ、権利者が英国外に拠点を置いている場合にも「英国の送達住所」を指定する必要がある。

 移行期間終了時に係属中のEU商標を基礎として優先権を主張して出願された英国の商標出願にもこの規則が適用されることにも注意が必要だ。移行期間終了後、変更手続きは移行期間終了後9か月以内に行う必要があり、提案されている変更案の下では、「英国の送達住所」を指定して出願しなければならない。

本文は こちら (Brexit and IP: Understanding the UKIPO address for service rules change)