2020 年 12 月 30 日、「AWS」商標権侵害紛争の一審判決は中国裁判文書網で公開され、被告のアマゾン社と光環新網社は敗訴した。以下は案件について簡単に紹介する。
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本例を踏まえて、商業活動する際に商標権侵害の回避策について、以下の数点を提案する。
商標出願の適時性
新ブランドを発売する前に、まず当該ブランドの先行類似商標の有無、当該ブランドの使用によって商標権侵害行為に該当するかの確認という目的で、基礎検索を行う必要がある。先行登録商標が存在した場合、早めにデザインを変更し、関連商標権の侵害リスクをなるべく回避できるようにする。
商標モニタリングの全面性
商標モニタリングもリスク回避、ライバル企業動向を把握する重要な手段の一つである。商標モニタリングを通して、第三者に対する侵害リスクか、第三者からの侵害を防ぐことができ、重要な防備策である。その同時に、主要ライバル企業に対して定期的に商標モニタリングを実施し、相手に関する新ブランドの動向を把握することもでき、さらに相手の動向、新ブランドの指定区分により、自社の経営発展計画を調整することも可能である。
商標登録の計画性
早期に出願・登録した商標の指定区分は一定的な限界性がある。技術の進歩および企業の業務発展に伴って、早期出願した商標の指定商品/役務が企業の知財保護ニーズを満さなくなる恐れが現れてくる。上記状況に対して、毎年、コア商標の指定区分や指定商品・役務を次々に拡大し、コア商標の防備商標を適宜に拡大すべきである。