2021-02-08

韓国:商標審査基準の改定(1月1日施行)に関する補足情報 - GMOブライツコンサルティング

ソフトウェア関連商品の表現についての審査基準変更
 韓国特許庁では、必要に応じて適時、指定商品/役務(告示名称)の追加、変更、削除を行っており、今回「ソフトウェア」関連の指定商品がその対象となり、出願しようとするソフトウェアについて、より具体的用途の指定が求められるようになっています。(ソフトウェアの場合、現実では特定用途に限定されたソフトウェアのみを使用することが一般的だが、従来許容されていた包括的な指定では、用途の異なるソフトウェア関連の類似商標を登録しようとする他の出願人の商標選択が過剰に制限されてしまうという問題点があったため)
 また、「電子応用機械器具」のような包括的な名称が、当該名称に係る先登録商標があれば受け入れられる場合がありましたが、「ソフトウェア」関連同様に、最近、指定商品について更に厳格に告示名称に基づいて審査が行われ、従来のようには登録できなくなる傾向にあります。(出展:萬省特許法律事務所)

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