2021-03-19

パキスタン:マドリッド協定議定書への加盟書の宣言事項 - WIPO

2021年2月24日、パキスタン政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書への加入書をWIPO(世界知的所有権機関)に寄託した。パキスタンについて、マドリッド協定議定書は2021年5月24日に発効する。 

加入書の主な宣言事項は以下のとおり;
* 暫定的拒絶を通知する期間を18か月とし、その期間満了後に異議の申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる(議定書第5条(2)(b)および(c))。
* パキスタンを指定する国際登録、事後指定及び国際登録の更新のときに個別手数料を受け取ることを希望する(議定書第8条(7)(a))。なお、個別手数料の金額は別途information noticeで通知する。
* パキスタンをマドリッド協定議定書に基づき指定する場合、パキスタンは標章を使用する意志の宣言書を要求する(議定書に基づく共通規則第7規則(2))。
* 国際登録簿のライセンスの記録がパキスタンにおいては効力を有しない(議定書に基づく共通規則第20規則bis(6)(b))。 
* パキスタンの国内法が標章の登録の併合に関する規定がないため、分割により生じた国際登録の併合要求をパキスタン官庁はWIPOに提出しない(議定書に基づく共通規則第27規則ter(2)(b))。

詳細は こちら (Information Notice No. 4/2021)