背景
タイ知的財産局(DIP)は、商標審査基準を国際的な基準に適合させるための改正を進めている。
新審査基準案
2021年1月28日、DIPは、商標弁護士、実務家、商標権者が参加したウェビナーにおいて、商標審査基準の最初の改正案を提示した。新基準案は、商標出願の審査に使用される明確かつ公正な基準を確立することで、一貫性を高めることを目指している。
今回の改正案は、商標法や従属法、特許庁審判部の決定、中央知的財産・国際取引裁判所の判決、審査の過程で発生した過去の事例などを調査して作成されたものだ。
主な改正案
* 商標の識別性を判断する際、識別力には5つのレベルがあり、識別力の強いものから順に、空想的、恣意的、示唆的、記述的、一般的となる。
* 幾何学的形状や一般的なデザイン(例えば、無限に繰り返される織物のパターン)からなる商標は登録できない。
* 個人名、法人の正式名称、商号からなる商標の登録基準をより明確にする。
* 商標が地理的名称であるかどうかの判断は、タイ社会の知識と見識に基づいて評価される。
* 全体または部分的に意味を持たない文字で構成された商標の識別力は、以下の基準で判断される。
- 商品、サービス、地理的名称を記述した商標は、たとえ空想的な表現であっても、創作された商標とはみなされない。
- 意図的にスペリングを変えつつ、元の単語と同じ発音を維持する文字商標は、元の単語がその商標が指定する商品、サービスを説明するものであれば、創作された商標とはみなされない。
- 意味のある2つ以上の単語を組み合わせた文字商標で、その意味が指定する商品・サービスを説明すると思料されるものは、創作された商標とはみなされない。
- 文字列と識別力のない単語を組み合わせた文字商標は、創作された商標とはみなされない。(例:BWHITE)。
- 各音節を別々に読むと意味があるが、一緒に読むと意味を持たない中国語の文字商標は、創作された商標とみなされる。
次のステップ
改正案についてパブリックコメントを求めるために、DIPは今後数週間以内に商標審査基準の全内容を公開すると予想される。これには、上記以外の注目すべき内容を含む審査基準の詳細が記載される予定だ。
本文は こちら (Revised Trademark Examination Manual: Key Points Highlighted)