タイ知的財産局(DIP)は、2021年3月に開始した「更新のファストトラック」に続き、「ファストアクション用ファストトラック」手続きを開始した。
「ファストアクション用ファストトラック」手続きは、出願日から6ヶ月以内にタイにおいて商標の有効性に対するオフィス・アクションを受けることができるよう迅速な処理を促進するもので、追加費用は発生しない。この手続きは、タイ知的財産局(DIP)長官が署名したことにより2021年4月16日に導入された。
「ファストアクション用ファストトラック」手続きを利用するためには、DIPが定めた以下の条件をすべて満たす必要がある。
1. 指定商品・サービスの総数が10品目以内であること。
2. 指定商品・サービスの記載は、DIPの提案する記載マニュアル(https://tmsearch.ipthailand.go.th/)に従っていること。
3. 補正(名称や住所の変更の記録など)、譲渡・移転登記、使用により獲得した識別力の証明の請求がないこと。
なお、DIPの条件にはないが、ファストトラック審査を希望する出願人または代理人は、その旨を出願書類に明示することを勧めたい。
この新たなファストトラック審査は、国際的な基準に沿ったDIPのブランドオーナーに優しい積極的な措置であり、タイの競争力を高めるための商標関連活動を促進する可能性を秘めている。
本文は こちら (Thailand Introduces Fast-Track Option for Trademark Examination)