3月3日、『最高人民法院による知的財産権侵害民事案件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈』(以下、『解釈』と略す)が公布され、同日より施行された。
『解釈』は知的財産権侵害民事案件における懲罰的賠償の適用範囲、故意及び重大な情状の認定、算定の基数及び倍数の確定などについて具体的に規定している。
『解釈』は裁判基準を明確にすることにより、各階級の裁判所に懲罰的賠償の正確な適用を指導し、知的財産権に対する重度な侵害行為を懲罰するためのものである。『解釈』の公布は懲罰的損害賠償制度を実行するための重要な措置であり、裁判所が知的財産権保護を全面的に強化する意欲を示し、科学技術イノベーション及び法的環境の改善にも重大な意義を持つ。
最高裁判所民三廷の責任者が『解釈』の3つのポイントを紹介した。
第一は、「故意」と「悪意」の関係を明確化にしている点である。懲罰的賠償の主観的構成要件として、民法典は「故意」を挙げているのに対し、商標法第63条第1項及び不正競争禁止法第17条第3項は「悪意」を挙げている。『解釈』は各方面の意見を踏まえ、研究を重ねた結果、「故意」と「悪意」の意味は一致すると判断した。
第二は、情状の重大さの認定基準を明確にしている点である。情状が重大であることは懲罰的賠償の構成要件の一つであり、主に行為者の手段方法及びそれによる結果等の客観的なものを指し、基本的には行為者の主観的状態を問わない。『解釈』第4条規定の酌量情状は既存の典型的判例を参考にして定められたものである。
第三は、懲罰的賠償基数の確定方法を明確にしている点である。懲罰的賠償基数の確定について、専利法第71条、著作権法第54条、商標法第63条、不正競争禁止法第17条、種子法第73条で明確に定められている。著作権法と専利法が算定基数の優先順位を定めていないのに対し、商標法、不正競争禁止法及び種子法はそれを定めている。そのほか、懲罰的賠償に合理的な支出を加えるべきかどうかについては、法律によっては異なっている。『解釈』第5条規定の「法律に別段の規定がある場合、その規定に従う」というのは、案件の類別によってそれぞれ対応する部門の法律を適用することを指す。
責任者によると、権利侵害の抑止という懲罰的賠償制度の重要な役割を果たすため、『解釈』は知的財産権係争裁判の実情に立脚して、原告の主張及びその提出した証拠に基づいて確定する賠償額を基数の一つにしている。また、虚偽の帳簿や資料を提出した場合、民事訴訟法第111条に従って法的責任を追及すると規定している。
本文は こちら