ミャンマーの新しい知的財産局(IPD)が現在進行中の「ソフトオープン」のスケジュールは明確にされていないものの、IPDは「ソフトオープン」業務を継続している。2020年10月1日に始まったソフトオープン期間は、2020年8月28日付の商業省告示 No.63/2020で発表され、この告示には、ソフトオープン期間の終了日については言及されていなかったが、多くの人は6カ月後にソフトオープン期間が終了すると予想していた。
この予想は、2020年にIPDが開催した新商標法の実施に関するワークショップで、担当者が出願の量に応じて、ソフトオープン期間は少なくとも6か月間は継続する見込みであると示唆したことに由来する。そのため、ソフトオープン期間は2021年3月末に終了すると考えられていた。しかし、2021年3月末を過ぎ、ソフトオープン期間がいつ終了するのか、商標権者からの不安の声が高まっている。
2021年2月1日に国軍が政権を掌握して以来、ミャンマーでは政治的不安定さが続いており、政府の業務を含むほぼすべての業務に影響が出ている。そのため、ソフトオープン期間の終了日に関する公式発表はなく、しかし、IPDは商標の再登録申請を継続して受け付けている。
ソフトオープン期間の目的と手順
ソフトオープン期間は、ミャンマーの2019年商標法施行における重要な初期段階といえる。この期間は、以前の(昔ながらの)制度の下で権利登録官室(ORD)に登記された商標の所有者、またはミャンマーで実際に使用されている商標の所有者が、完全に近代化された知財制度の下で、新たに設立されたIPDに商標を再登録することを可能にしたものだ。そのためには、商標権者はミャンマーの旧商標登録制度で既に商標を登記しているか、またはミャンマーで実際に特定の商品やサービスに商標を使用している必要がある。これらの条件を満たしていない商標権者は、IPDの「グランドオープン」を待って新しい商標を出願しなければならない。
IPDは、この7ヶ月間の再登録を受けて様々な状況に対応するための細かなアドバイスを口頭で行ってきており、現在では申請にどのような情報や書類が必要なのかがとても明確になっている。
* 明瞭な商標見本
* 商標または商標の一部がミャンマー語または英語でない場合の翻訳および音訳
* 申請人のフルネーム、住所、会社登録番号(申請人が個人の場合はパスポート番号/国民ID)
* ニース国際分類に基づく商品・サービスの区分とリスト(ORDにすでに登記されているものと同一のもの)
* 標章の色彩に関する主張
* 権利不要求(該当する場合)
* 審査の遅延を避けるための登録商標に必要となるORDへの登記のスキャンコピーまたはコピー
* ミャンマー国内で既に使用されている場合は、関連する商品やサービスに標章が使用されていることを示す、日付が刻印された信頼できる証拠
* ORDへの登録後に出願人の氏名や住所が変更された場合は、会社概要や関係当局が発行した変更証明書など、信頼できる書類のスキャンコピー
なお、新制度における商標関連の正式な手数料と必要な書式はまだ発表されていない。
現在のミャンマーの状況を考えると、IPDのグランドオープンはもう少し先になりそうだ。IPDから正式なグランドオープン開始日が近々発表されることを期待したい。
本文は こちら (Myanmar’s New IP Department and Its Extended “Soft-Opening” Period)