2021-05-18

カナダ:商標局が2つの新しいPractice Noticeを発行 - Marks & Clerk

2021年5月3日、カナダ知的財産庁(以下、CIPO)は、2019年6月に加盟した標章の国際登録に関するマドリッド協定で、商標出願が予想以上に増加したことによる審査待ちの滞留や審査の長期化に対処するため、2つのPractice Noticeを公表した。

1つ目のPractice Noticeは迅速審査に関するもので、商標出願の迅速審査請求の提出は認められている。迅速審査の請求はPractice Noticeに示されている特定の要件を満たす宣誓書の形式で行われ、迅速審査を正当化するために次の基準の1つ以上を満たす必要がある。 
1. 当該商標に関連してカナダで裁判が予定されている、または進行中である
2. 出願人が当該商標に関してカナダ国境で偽造品対策を行っている
3. 出願人がオンライン市場で権利が著しく不利にならないように当該商標の登録を必要としている
4. 出願人が優先権主張を維持し、外国の知的財産権庁からの要請に応じた商標登録の請求である

2つ目のPractice Noticeは、CIPOの商標審査部門が採用する以下の新しい実務を含む審査の適時性を向上させるための措置を示している。
1. 審査官は、審査官通知(examiner’s report)を発行する際に許容できる商品・サービスの記載例を少なくする
2. 事前承認済みリストから選択された商品・サービスの記載を含む出願はより迅速に審査される
3. 拒絶通知前の特定の提出または議論を1回だけとして、審査官は発行する通知数を減らし商標をより迅速に拒絶できる

本文は こちら (Canada: Trademarks Office publishes two new practice notices)