先日、CNIPAは商標法59条3項の法的適用に関して下記の解釈を公表した。
商標法59条3項:商標権者による商標登録出願の前に、他人が既に同一又は類似の商品において、商標権者よりも先に、登録商標と同一又は類似し、かつ一定の影響を有する商標を使用しているときは、登録商標専用権者は、当該使用者が元の使用範囲において当該商標を引き続き使用することを禁止する権利を有さない。ただし、適切な区別用標章を加えるよう要請することができる。
但し、上記規定の適用には、先使用者が以下の五つの要件を同時に満たさなければならない:
1)商標権者の出願前に既に標識を使用していたこと;
2)商標権者より先に使用したこと;
3)商標権者の出願より前の先行使用は「一定の影響力がある」程度に至ったこと;
4)従来の経営商品・役務、又は従来の経営地域を超えてはならないこと;
5)商標権者から適切な区別用標章を加えるよう要請される場合、先行使用者は区別用標章を加えるべき。
出典:CNIPA https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/25/art_75_159637.htm