台湾の最高行政法院(SAC)は2020年の判決で、商標法で規定されている商標の使用は、営利目的の商取引に限定されないことを明らかにした。
商標法第5条によると、「商標の使用」とは以下の「取引上」の行為のいずれかに該当し、関連する消費者にそれが商標であると認識させることができることをいう。
1. 商標を商品又はその包装容器に用いる
2. 前号の商品を所持、展示、販売、輸出又は輸入する
3. 提供する役務と関連する物品に商標を用いる
4. 商標を商品又は役務と関連する商業文書又は広告に用いる
SAC は、商標法が要求しているのは「取引上」での使用であり、それは営利目的の商取引に限定されるものではなく、ハーバード大学、国立台湾大学、慈済基金会などの非営利団体が登録した商標の使用も適切な「使用」例であると指摘した。
Source: Deep & Far, Taiwan and Lee and Li Attorneys at Law, Taiwan