2021-07-02

ガーンジー代官管轄区:個別手数料に関するマドリッド協定議定書に基づく宣言 - WIPO

世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、英国政府から英国王室属領のガーンジー代官管轄区を指定する国際登録出願、国際登録の事後指定及び更新について、個別手数料の支払を受けることを希望する旨のマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を受領した。(追加及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。 
この宣言は、2021年9月1日に発効する。

個別手数料は以下のとおり;
* 国際登録出願、事後指定:1区分目255スイスフラン、追加1区分25スイスフラン
* 更新時:1区分目255スイスフラン、追加1区分25スイスフラン

詳細は こちら (Information Notice No. 9/2021)