2021-09-14

チリ:新しい知的財産法を発表 - SMD Country Index

2021年7月5日、チリの官報は、1991年に制定された現行法を改正し、最近承認された新知的財産法を掲載した。この新法の目的は、知的財産権の保護と権利行使の改善、より効率的な登録手続きの確立、およびこれらの権利を取得するための手続きの円滑化にある。今回の発表により、待望の改正法の発効に向けた約6ヶ月のカウントダウンが始まった。

新知的財産法では商標に関して以下のような改正が加えられている。
* 商標の定義が変更され、匂い、立体、触覚、位置、ホログラム商標などの識別力を持つ非伝統的商標が保護される。
* 商業施設や工業施設(Commercial and industrial establishments)は、もはや商標として登録できない。この種の既存の商標は取得した権利を維持するために、第35類または第40類のサービスマークとして更新されなければならない。  
* 商標権者は、登録商標を市場で実際且つ有効に使用することが求められる。取消は、正当に利害関係を有する者のみが請求でき、職権で宣言することはできない。
* 団体商標と証明商標に関する規定は国際基準と整合性を図った。
* 商標の更新は、期間終了の6ヶ月前から6ヶ月後までに請求することができる。更新料は、更新申請時に支払う必要がある。存続期間満了日以降に更新を申請した場合、1ヶ月を経過するごとに20%の追加料金が科される。
* 他人の商標の特定の合法的な使用は、名前、仮名、ジェネリックに認められる。
* 商標の模倣という犯罪は類型化され、実刑が科される(現在は罰金刑のみ)。
* 商標権侵害に対する賠償金があらかじめ設定された賠償制度が設けられた。

特許、意匠、営業秘密、地理的表示についても大きな変更がある。例えば、新法では、特許料の改定、登録手続きの簡素化、意匠の保護の拡大などが導入され、TRIPS協定の基準に沿って「営業秘密」の定義が定められた。また、地理的表示と原産地名称の保護に関する規定が改正され、登録できない理由が追加され、製品が保護地域で生産されなくなった場合に取消しを請求できる規定が盛り込まれた。
Source: www.clarkemodet.com

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本文は  こちら (New Intellectual Property Law Published)