2021-09-06

英国:Brexit後の商標出願期限についてのリマインダー - Novagraaf

登録EU商標(EUTM)の権利者は、Brexit移行期間の終了時にそれらの権利が英国で自動的に発生したことで利益を得たが、係属中の場合は自動的に権利が発生する措置は取られなかった。英国商標弁護士Luke Portnowは、英国で係属中の商標を保護するために9月30日までに取るべき手続きを解説する。 

2020年12月30日(BREXITの移行期間終了)時点でEU商標出願が継続中であった場合、そのEUTM出願人は、係属中のEU出願と同じ出願日、優先日、シニオリティの日付を維持するための英国出願を行う9ヶ月間(2021年9月30日まで)の猶予が与えられた。
最大で70,000件の商標が対象となると推定されている。期限が迫っているため、2021年1月1日時点で係属中のEU商標を保有する出願人は早急に対応を検討する必要がある。

出願の手続き
英国知的財産庁(UKIPO)からEU商標の出願人に対して、同等の英国商標を出願する権利についての通知は送られることはない。この権利を得るためには、対応するEU出願と「同一またはその範囲内」となる商品・サービスを指定しなければならず、国際的な優先権主張で必要とされる要件が必要で、要件を満たしていない場合、元のEUの出願日や優先権を主張することができない。
2021年9月30日までに出願されれば、UKIPOは係属中のEUTM出願を英国出願として英国法に基づいて審査する。また、将来の更新用に英国出願日が与えられる。

国際登録出願について
EUを指定した係属中の国際登録出願も同様に9カ月(2021年9月30日まで)の猶予が適用される。

次のステップ
英国で活動しているEU商標の権利者は、2021年9月30日までに、係属中のEU出願に相当する英国商標を出願することを勧める。この期限までに出願することで、EU出願によってもたらされる出願日や優先日の喪失を回避することができ、国内での権利の継続性を確保することができる。

本文は こちら (Brexit and your IP: Reminder of upcoming deadline)