2021-10-11

中国:意見公募された『商標の一般的違法行為の判断基準』の留意点 - CCPIT

先頃、中国国家知識産権局が『商標の一般的違法行為の判断基準(意見募集稿)』を公布し、意見を公募した。基準では、悪意の商標出願、商業活動での「馳名商標」の文字の使用、商標として使用してはならない標章の使用など10の一般的違法行為が明確にされている。(詳細は こちら

知的財産権保護の強化は、中国の既定の方針である。商標に対しては司法保護のほか、行政保護も極めて重要な手段となる。行政保護は効率が高く、期間が短く、コストが低く、措置が豊富などの利点があり、司法保護の不足分を補うことができる。今回発表された『商標の一般的違法行為の判断基準』は、各レベルの商標法執行部門の法執行基準の統一、法執行の質の向上を目的とし、また一方では商標使用の規範化、悪意の商標出願の取締りの意図も明確に体現されており、それによって企業のために良好なビジネス環境をつくろうとするものである。国内外の企業はこの基準の伝える内容と主旨に注目し、商標行政保護の優位性を十分に活用して、自身の合法的権利を保護すべきである。

本文は こちら (中国『商標の一般的違法行為の判断基準』について意見を公募)