2021-10-15

UAE:12月28日よりマドリッド協定議定書に加盟 - WIPO

2021年9月28日、アラブ首長国連邦(UAE)政府はマドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託した。議定書は2021年12月28日に発効する。UAEは109番目の加盟国となる。


当該加入書には、以下の2つの宣言が伴っている。
1つ目の宣言はマドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)に関するものであり、この宣言により、保護の暫定拒絶を通知する期限が1年から18ヶ月に変更される。また、18ヶ月の期限を満了していても、異議の申し立てによる暫定拒絶を通報することができる。
2つ目の宣言はマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に関するものであり、この宣言により、UAEは、UAEを指定する国際出願、国際登録の事後指定又は国際登録の更新について個別手数料の徴収が可能となる。UAEは個別手数料を受け取ることを希望している。
第8条(7)(2)に基づく個別手数料額はinformation noticeにより別途通知する。

詳細は こちら (Information Notice No. 15/2021)