アルゼンチン産業財産権庁(INPI)の政令123/2019(2019年6月3日発効)に関する重要な点をリマインドしたい。
商標更新の猶予期間
商標は、権利満了日の6ヶ月前から更新手続きを行うことができるようになる。また、追加手数料を支払うことで、権利満了後6ヶ月の猶予期間が設けられた。
登録後5年目の使用宣誓
2013年1月12日時点で登録されている商標は、登録後5年目に使用宣誓書の提出が義務化された。
a) 商標登録後5年目から6年目の間に所定の手数料を添えて使用宣誓書を提出しなければならない。
b) 2013年1月12日から2020年1月12日の間に登録した商標は、2018年1月12日時点の使用宣誓書を提出することができ、2018年および2019年の使用宣誓がなくても追加手数料の支払いや罰金の対象とはならない。
c) 更新時またはそれ以前に使用宣誓書の提出に応じなかった場合は、追加手数料を支払わなければならない。同様に、INPIは事前に通知した上で、更新の取消しを請求する権利を有する。
d) 使用宣誓書を作成するために、商標権者は商標が商業的名称として使用されているか、使用されている商品・サービスを代理人に通知することを勧めたい。