2021-11-29

シンガポール:10月1日発効の商標規則改正で翻訳及び音訳義務が廃止- SMD COUNTRY INDEX

2021年9月10日、シンガポール知的財産庁(IPOS)は、「改正補足立法」と「文書の電子化」に関する官報No.5/2021を発行し、紛争解決プロセスの強化と商標運用プロセスの合理化を進めるために、商標規則と商標国際登録規則の改正が行われたことを通知した。これらの改正は2021年10月1日に発効した。

主な改正点は以下の通り;
* 登録官は証拠書類の提出期限を短縮することができる:
登録官は、商標規則の新しい規則31(1A)に基づき、当事者に聴取の機会を与えた後、証拠書類の提出期限を短縮することができる。
* 登録官は自らの判断で手続を統合することができる:
登録官は、商標規則の新しい規則81Cに基づき、当事者に聴聞の機会を与えた後、自らの判断で手続を統合することができる。
* 登録官の課税証明書のための用紙と手数料の廃止:
商標規則76の改正により、登録官は、費用請求書が課税された場合に、費用を算定された当事者が様式HC2を提出し関連する手数料を支払わなくても、課税証明書を発行することができるようになった。
* 翻訳及び音訳の義務的提出の廃止:
商標規則20が改正され、商標の外国文字の翻訳及び音訳を提出する義務的要件が廃止される。但し、登録官は、外国の文字が特定できない場合などに、翻訳及び音訳の提出を求めることができる。この改正は、2019年の商標に関する官報No.04で強調された登録官による翻訳及び音訳の要件緩和に続くものである。 
* シンガポールを指定した国際登録商標の保有者が損害賠償、利益の返還(account of profits)、法定損害賠償を受けられない期間の明確化:
商標国際登録規則8(5)が改正され、同規則に基づいて行われた届け出るべき取引の効力によって国際登録商標(または、保護国際商標)の権利者となった場合に、シンガポールを指定する国際登録商標の侵害に関して、損害賠償、利益の返還、法定損害賠償を受ける権利がない期間が明確にされた。
Source: www.ipos.gov.sg; www.bakermckenzie.com

商標規則の改正に関する詳細は こちら
商標国際登録規則の改正に関する詳細は こちら
本文は こちら (Amendments to Trade Marks Rules Effective)