モンゴル商標・地理的表示法(TML)の改正法は、2021年9月23日に施行された。
主な改正点は以下の通り;
* 2段階(商標出願後と実体審査終了後)の異議申立手続が導入された。
* モンゴル知的財産権庁(IPOM)は、実体審査後に商標出願を官報に掲載する。
* 商標出願が官報に掲載された後、利害関係者は出願日から3ヶ月以内にIPOMに異議を申立てることができ(TML8.10条)、この期間は2ヶ月延長できる(TML8.11条)。
* 国際登録出願の場合、異議申立期間はWIPO国際商標公報にモンゴル指定が掲載された日から5ヶ月(TML11.9条)。
* IPOMは商標出願日から9ヶ月以内に実体審査を行うが、この期間は必要に応じて6ヶ月延長することができる。
* 登録の拒絶理由に悪意が追加された(TML5.2.11条)。
* TMLは、権利者が5年間市場で商標を使用する合理的な努力をした証拠を提供できない場合、商標を無効にすることができる(TML33.1.3条)。
Source: www.lehmanlaw.mn; www.ip-coster.com
本文は こちら (Trademark and Geographical Indications Law Amended)