マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言および共通規則の第34規則(3)(a)に基づく宣言
ジャマイカ政府はマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づき、ジャマイカを国際登録出願で指定された時、事後指定をされた時、及び更新時に個別手数料の支払を受けることを希望する旨の通知を行った。
本宣言は、2022年3月27日に発効する。
個別手数料は以下のとおり;
* ジャマイカを国際登録出願で指定あるいは事後指定する場合、商品・サービス1区分目が188スイスフランと追加区分ごとに25スイスフラン。
* 商標が団体商標または証明商標の場合、商品・サービス1区分目が304スイスフランと追加区分ごとに25スイスフラン。
* 更新時は、団体商標と証明商標を含めて、商品・サービス1区分目が117スイスフランと追加区分ごとに25スイスフラン。