先頃、中国国家知識産権局(CNIPA)は、湖南省知識産権局が提出した『商標権侵害行政取締案件における不当利得の適用の明確化の要請に関する伺い書』について、以下のように回答した。
一、商標権侵害案件における「不当利得」の適用について
2021年7月15日より施行された『中華人民共和国行政処罰法』(以下、『行政処罰法』と略す)第28条第2項は、「当事者の不当利得は、法により返還、賠償にあたる部分を除き、没収されなければならい。……」と規定している。同規定の適用対象は商標法執行部門によって処理される商標権侵害案件である。商標権侵害案件の場合、商標法は「権利侵害商品、商品製造や登録商標の標章の偽造に使う道具を没収、廃棄する」と規定しているほか、「罰金」の行政罰も科している。商標法執行部門は「過罰相当の原則」に従い、具体的な案件情状を総合的に勘案しながら、不当利得を没収し、罰金を科さなければならない。
二、商標権侵害案件における「不当利得の算出方法」の適用について
『行政処罰法』第28条第2項は、「……。法律、行政法規、部門の規則に不当利得の算出方法について別段の定めがある場合、その定めに従う」と規定している。現行の『工商行政管理機関の行政罰案件における不当利得の認定方法』第2条は「不当利得の認定について、工商行政管理機関は、当事者が違法の製造、商品販売又はサービス提供を通じて得た収入総額からその経営活動に直接に用いた適当な合理的支出を除いたものを不当利得と認定することを基本原則としている」としており、同規定は『行政処罰法』第28条の計算方法を詳細化したものと理解して、商標法執行部門が商標権侵の取締において不法利得の確定に適用することができる。
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