先頃、中国国家知識産権局商標局が『商標審査・審理指南』(以下、『指南』という)に関する四編の解釈文を発表し、公衆や商標従事者が『指南』をより理解し、社会の懸念に回答できるように、使用を目的としない悪意の商標登録出願の審査・審理、商標として登録できない標識の審査・審理、商標の顕著な特徴の審査・審理、馳名商標の審査・審理などの面から『指南』が制定の重点問題について解釈を行った。
『指南』には「使用を目的としない悪意の商標登録出願」の章が追加され、その目的は改正後の商標法に適応し、使用を目的としない悪意の商標登録出願を断固として取り締まることにある。また商標の顕著な特徴に関する概念の説明も追加されている。その目的は、一つに、商標審査官が商標の顕著な特徴の内包と外延をよりよく把握し、商標としての顕著な特徴の有無と登録の可否を正確に判断するよう促し、それにより基準執行の統一化と審査結果の正確性を保証し、審査の質を向上させること。もう一つに、比較的顕著な特徴をもつ標識を商標として登録出願するよう出願人に注意を促すことにある。
『指南』では、「商標として登録できない標識の審査・審理」の章が改正され、商標権の付与・確認の理論、最新の実践成果を十分に吸収し、参考にして、国益、公益及び公衆の合法的権益の統一を断固として保護し、中国の国益、公益及び公共の秩序を害する商標登録出願の取り締まりの実践経験を取りまとめている。『また、馳名商標の認定は「ニーズに基づく認定」原則に従うと規定された。その目的は、馳名商標の認定は「案件処理」の必要に因るべきものであり、他の要因に因るべきものではないことを明確にすることにある。商標権の付与・確認の実務において、「ニーズに基づく認定」原則の実施は保護の効果と結果のいずれも維持しなければならず、馳名商標の認定の前提には、「案件処理の必要」、「法律要件に合致」だけでなく、「その他の方法を尽くしても救済できない」なども含まれる。(国家知識産権局から翻訳)
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