2022-03-28

イエメン:サヌアで失効した商標をアデンで商標更新できる期限について - JAH & Co. IP

 アデンで発行された最新の官報27号によると、サヌアにおいて2020年に失効した商標の所有者に、アデンでの商標権利獲得のために2022年3月31日まで商標更新を申請する機会を与えると発表した。これは、2021年の大臣決定32号に従ったものだ。
背景として、イエメンで継続中の内戦は、国家救済政府(NSG)の下にあるサヌアと暫定政府の支配下にあるアデンという2つの管轄区に国を分割することにつながったが、この結果、アデンには、サヌアにある現在の商標庁から独立して機能する新しい商標庁が設立された。2011年2月23日に発効した商標及び地理的表示についての2010年第23号法に従って、現在アデンにおいて完全に機能する商標庁が運営されている。しかしながら、商標権の確保にはサヌアとアデンの両登録簿で法的保護を完備することを勧めたい。

 アデンの商標庁は、サヌアの商標庁で出願/登録された商標データがないイエメンの現状を受け、2018年2月より運営を開始した。サヌアとアデンは同じ法律を採用しており、法制度的的な区別はないが、現在、イエメンで商標の完全な法的保護を得るためには、両管轄区域で商標を登録する必要がある。アデンにおける商標保護は、アデン、ラヒジュ、アビヤン、シャブワ、Hdhramowt、マフラ、マアリブ市の半分、タイズ市の半分に代表されるイエメン南部を対象としている。また、2018年2月以前にサヌアで登録された商標の法的保護をアデンに拡大することができる手続きや、サヌアの登録商標をアデンで更新するための手続きも存在している。

 なお、サヌアにおけるオフィシャルフィーの値上げについて公告手数料が値上げされた。また、非公式だが、商標出願に関するその他のオフィシャルフィーも近日中に値上げされる可能性もある。

本文は こちら (Extension Late Renewal term for legal protection of TM in AdenIncrease in the Official Fees for Publication Services in Yemen Sana’a