2022-03-24

インド:他人の登録商標を許可なく自分の標章の一部に使用すると? - R. K. Dewan & Co.

V Guard Industries Limited(以下、Vガード社)は、ポンプやモーター、給湯器などを取り扱っている。2013年に暖房装置や電気製品を指定して商標「PEBBLE」(文字「Pebble」と図形からなる結合商標)(第11類、登録第2541387号)を登録し、同年に使用を開始した。一方、Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd. (以下、バタフライ社 )は、「BUTTERFLY」ブランドで電気製品を取り扱っている。2021年2月、Vガード社は、バタフライ社がミキサーグラインダーをバタフライ社のウェブサイト(www.butterflyindia.com)上で「PEBBLE」標章を付して販売していることを知ることになった。Vガード社は、バタフライ社が自社の登録商標「PEBBLE」で類似商品を販売し、商標権を侵害していると主張し、デリー高裁に商標権侵害訴訟を提起した(CS(COMM) 225/2021)。Vガード社は、バタフライ社が厨房設備を含む電子・電気製品の取引に「PEBBLE」及び欺瞞的に類似する標章の使用に対して一方的差止め(Ex Parte Injunction)を申立てた。裁判所は、一見してVガード社に有利な証拠が示されたとして、2021年5月13日付でバタフライ社に対する差止めを認めた。

裁判所は、バタフライ社のウェブサイト上で、同社が「BUTTERFLY/PEBBLE PLUS」の標章を付してミキサーグラインダーを販売していることを確認した。バタフライ社 は「BUTTERFLY」商標を登録(第11類、登録番号765414)していたが、「PEBBLE」標章については商標出願をしていなかった。商標権者によっては、マスターブランドのみを商標登録し、サブブランドや商品名をその使用可能性を確認せずに使用することは珍しくない。しかし、今回のようなケースでは、競合他社の商標を商品名やモデル名の一部として使用することは、自社の登録商標と一緒に使用しても、商標権侵害の責任を負う可能性があることが示された。本訴訟は審理に移行する。 

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