2022-03-18

ジャマイカ:国際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言 - WIPO

* 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書に基づく共通規則第20規則bis(6)(b)に定めるところにより、ジャマイカ国内官庁は、国際登録簿のライセンスの記録がジャマイカにおいては効力を有しない旨を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報した。
* 従って、ジャマイカを指定する国際登録の標章に関して、ライセンスの効力を有するためには、ジャマイカ国内官庁の国内登録簿に記録されなければならず、この記録に必要な手続は、ジャマイカの法律で定める規定に従って行わなければならない。
* 上記規則に基づきジャマイカ国内官庁が行った通報は、ジャマイカに関するマドリッド協定議定書の発効日である2022年3月27日にから効力を有する。

詳細は こちら (Information Notice No. 10/2022)