2022-03-09

中国:華潤集団が商標及び不正競争民事権利侵害事件を最高人民法院の再審で逆転勝訴 - UNITALEN

基本的な事件概要:
 華潤集団は、1992年に中国本土国内でスーパーマーケットを開業して以来、中国全土の多くの省、市ですでに3,000店以上のスーパーマーケットを経営している。その第776090号「華潤」および第3843561号「華潤万家」の商標は、登録許可の取得以来、スーパーマーケット経営において継続的に使用されており、長期にわたる使用と宣伝を経て、関連業界ですでに比較的高い知名度を有している。このほか、華潤集団は、長期にわたり、資本投資、不動産、商品小売などの事業に従事し、長年の事業運営を経て、その「華潤」の商号はすでに多くの関連業界で社会大衆に広く知られている。

 「成都華潤灯飾」は、照明の卸売・小売サービスに従事しており、2002年に「華潤」を企業商号として登録し、店舗看板、製品ラベル、宣伝・広告などにおいて「華潤灯飾」を使用していた。

 華潤集団は、上記行為が同社の登録商標の独占権を侵害するだけでなく、不正競争行為を構成するとして、成都中等法院に提訴し、成都華潤灯飾に権利侵害の停止、損害賠償などの責任を負わせる判決を求めた。

判決の経緯:
 一審の段階で成都中級法院は、成都華潤灯飾による「華潤灯飾」の使用は商標的使用ではなく、かつ当該標章を使用した小売サービスは、保護が求められている登録商標の使用を認可された「販売促進(他人のため)」と同一または類似ではないとした。よって、商標権侵害行為が成立していないと認定し、同時に、成都華潤灯飾の経営者の息子は2001年の出生時に華潤と名付けられたため、成都華潤灯飾による「華潤」商号の登録と使用は正当性を有し、不正競争を構成しないと認定し、華潤集団のすべての訴訟請求を棄却した。その後、華潤集団は一審判決を不服として四川高等法院に上訴した。二審法院はさらに、成都華潤灯飾の「華潤」の商号は、その経営者の息子の名前に由来していることから確かに正当性を有し、当該商号の登録と使用もまた合法性を有するとし、また、小売サービスは、保護が求められている登録商標の使用を認可された「販売促進(他人のため)」と同一または類似ではないと判断したため、判決は華潤集団の上訴を棄却し、一審判決が維持された。
 華潤集団は一審、二審の判決を不服とし、集佳に最高人民法院への再審請求を依頼した。

 受託後、集佳と華潤集団は、専門家による論証と綿密な補足調査・証拠収集などの計画について合意し、第35 類の「販売促進(他人のため)」と「卸売・小売サービス」との関係や、氏名権の商業使用制限など、難しい法的問題について特別調査を実施した。華潤集団と集佳集団の共同努力の下、最高人民法院は2つの事件を裁判にかけることを決定し、開廷審理を経て、最終的に被告が商標権侵害および不正競争を構成すると認め、法院は一審、二審判決を破棄し、成都華潤灯飾に対し、申請者による第35 類の「販売促進(他人のため)」における「華潤」、「華潤万家」の登録商標の独占権に対する侵害行為の即時停止、「華潤」の文字を含む企業名称の使用停止、企業名称の変更、申請者の経済的損失と合理的費用を賠償することを命じる判決を下した。

典型的な意義:
 情報によると、本件は、商標の民事権利侵害事件において商品卸売・小売サービスと第35 類の「販売促進(他人のため)」が類似サービスを構成するか否かについて、最高人民法院が初めて肯定的な姿勢を表明したものである。最高人民法院は、再審判決の中で、成都華潤灯飾は消費者の便宜を図るため、代理または購入したさまざまなブランドの照明を分類し、統一して販売しており、「華潤灯飾」は、上記照明製品の販売のために提供するサービス標章であり、上記販売形態は、本件商標の使用を認められたサービスと交差・重複があり、両者は類似サービスを構成し、同類の事件に対して高い参考価値と強い指導的意義を有しているとした。

本文は こちら (集佳中国知財情報 No.186)