2022-04-21

チリ:マドリッド協定議定書加盟に関する宣言内容 - WIPO

2022年4月4日、チリ政府は標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリッド協定議定書)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託した。

加入書は以下の宣言を伴う
* 暫定的拒絶を通知する期間を18カ月の期間とする旨、及び、18カ月の期間の満了後においても異議の申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる(マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c))。
* チリを指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する(マドリッド協定議定書第8条(7)(a))。個別手数料の金額については別途通知する。
* チリ官庁がWIPO国際事務局へ通報した暫定的拒絶は名義人によって請求されたか否かを問わず、当該官庁による再審査の対象となり、そして当該再審査においてなされた決定は当該官庁に対する更なる再審査又は抗告の対象とすることができる(マドリッド協定議定書共通規則17規則(5)(d))。
* 国際登録におけるライセンスの登録がチリにおいては効力を有しない(マドリッド協定議定書共通規則20規則bis(6)(b))。
* チリの国内法が商標の登録の併合に関して規定していないため、チリ国内官庁は分割により生じた国際登録の併合の請求をWIPO国際事務局に提出しない(マドリッドプロトコル規則の規則27tter(2)(b))。

チリのマドリッド協定議定書加盟は2022年7月4日に発効する。

詳細は こちら (Information Notice No. 12/2022)